世界大百科事典(旧版)内の出奔久離の言及
【勘当】より
…江戸時代には親族関係断絶行為をあらわすことばとして,勘当のほかに久離と義絶があり,3者はしばしば混同して用いられたが,安永(1772‐81)ころになると,勘当は家にある子を懲戒のため放逐する行為をさすようになり,子以外の親族やすでに家出している子との親族関係を断つ久離と区別された。その後,武士と庶民とで,勘当,久離のとなえかたを異にした時期もあり,またのちには武士,庶民を通じて,追出し行為たる勘当も,そうでない久離も,共に久離と称し,とくに両者を区別するときは,勘当のことを追出久離,家出人に対する久離を出奔久離(武士),欠落(かけおち)久離(庶民)ととなえることも行われた。勘当の本来の目的は親の子に対する懲戒であるが,血族関係にもとづく連帯責任を避け,また素行不良の子による家産の蕩尽を防ぐことも副次的目的であった。…
※「出奔久離」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」