出版契約書(読み)しゅっぱんけいやくしょ

世界大百科事典(旧版)内の出版契約書の言及

【出版契約】より

… 出版契約は著作権者と出版者とが対等の立場でとりきめ,契約の内容に従って目的とする出版が行われるところに意義がある。したがって当事者間の合意を客観的なものとし,記録を残すためにも契約書(出版契約書)を作成し,当事者が署名し交換することが望ましい。出版契約書の内容には,著作者名,著作物の題号,著作権者名,出版者名,出版者が取得する権利の種類と範囲,契約の有効期間,著作権者の原稿引渡し義務,出版者の発行の義務・著作権使用料の支払い義務等が不可欠の項目である。…

※「出版契約書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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