ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「出資取締法」の意味・わかりやすい解説
出資取締法
しゅっしとりしまりほう
「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律」のページをご覧ください。
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…会社・銀行の場合)に問われる。金融機関の役職員がその地位を利用して,貸付けの正規の手続をとらず,手元にある金融機関の資金を貸し付ける浮貸しは,めったに表面化しない犯罪であるが,出資取締法3条で禁止されている。この規定が設けられた理由は,金融機関の役職員という特に有利な地位を利用して〈サイドビジネス〉を行うことを許すことは,その属する金融機関の信用を失墜させ,一般預金者に不慮の損害を加えるおそれがあるからである。…
…利息制限法は,高利についてその私法上の効果を抑制するものであり,これのみによって高利抑制の目的を達するのは困難なので,別に本法が制定された。〈出資法〉あるいは〈出資取締法〉と略称する。本法は,貸金業者の取締りを主眼とし,あわせて一定の刑罰を加えることによって高利を禁圧しようとする。…
※「出資取締法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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