世界大百科事典(旧版)内の分別の利益の言及
【保証】より
… 共同保証とは,同一の主たる債務について数人が保証債務を負担するものであり,この場合,各保証人の保証債務額は保証人の数に応じて分割された額となる。これを共同保証人の分別(ぶんべつ)の利益という。しかし,主たる債務が不可分な場合および各保証人がそれぞれ全額につき保証債務を負担することを約した場合(これを保証連帯と呼ぶことがある)には,分別の利益はない。…
※「分別の利益」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」