分割債務の原則(読み)ぶんかつさいむのげんそく

世界大百科事典(旧版)内の分割債務の原則の言及

【連帯債務】より

…しかし,連帯保証は保証の一種であって,主たる債務に対して付従性を有する(主たる債務が存在しなければ,連帯保証債務も存在しない)点で,各人が独立に債務を負っている連帯債務と異なる。
[発生]
 同一の債務について数人の債務者がいる場合,別段の意思表示をしないと,その債務は数人の間に平等の割合で分割される(分割債務の原則。民法427条)が,連帯の意思表示(契約および遺言)をすると,連帯債務となる。…

※「分割債務の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」