世界大百科事典(旧版)内の分散割帳の言及
【分散】より
…分散には裁判所の介入は必要的でなく,債務者が総債権者もしくは大多数債権者の同意を得て自己の全財産を委付し,債権者はこれを入札売却して,代金を債権額に応じ配分するのである。その際作成される財産目録を〈分散割帳〉といい,債務者本人のほか町村役人,親類などが加印する。質権者や奉公人の給金などは,〈抜取〉と称し一般債権者に優先して全額の弁済を受けることができた。…
※「分散割帳」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」