刑の時効(読み)けいのじこう

世界大百科事典(旧版)内の刑の時効の言及

【時効】より

…このほか,犯人が国外にいる場合,および,犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状謄本の送達ができなかった場合などに時効の停止が認められている(255条)。(2)刑の時効 刑の言渡しが確定した後に一定の期間その執行を受けないことにより,当該刑の執行を免除する制度(刑法31条)。刑の時効は,現実に言い渡された刑(宣告刑)が,逃走などの事由により,次の期間執行されないことによって完成する(32条)。…

※「刑の時効」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む