世界大百科事典(旧版)内の刑事王令の言及
【鉄砲】より
…西ローマ帝国を復興したカール大帝も武器の常時携帯を禁止したが,中世を通じて多くの王令や勅令が公布されたことは,この禁止規定が十分に遵守されなかったことを物語っている。16世紀以降になると,例えばフランスでは,剣の携帯は貴族の特権として位置づけられたが,火器(鉄砲,拳銃など)の携行は彼らにも禁止され,広く一般にも武器を所持して集会を開くことは1670年の刑事王令(第1編第11条)に依拠して国王専決事項と規定され,厳しい訴追の対象となった。フランス革命期には武器の取扱いは事実上放任されたが,今日では武器(第1種の兵器と第4種の自衛のための火器,例えば口径の大小を問わないピストル)の携帯と保持は軍人と警察官に対してのみ認められ,一般国民には禁止されている。…
※「刑事王令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」