刑事訴訟費用等に関する法律(読み)けいじそしょうひようとうにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の刑事訴訟費用等に関する法律の言及

【訴訟費用】より

…なお,諸外国では,巨額になりがちな訴訟費用のリスクに対応するため,訴訟費用保険が利用されている。(2)刑事訴訟において訴訟費用とは,〈刑事訴訟費用等に関する法律〉(1971公布)の定めるもの,すなわち(a)証人・鑑定人・通訳人・翻訳人の旅費・日当・宿泊費,(b)鑑定料・通訳料・翻訳料および鑑定・通訳・翻訳の費用,(c)国選弁護人が選定された場合のその旅費・日当・宿泊費・報酬である。裁判所は,貧困のため納付できないことが明らかな場合を除き,刑を言渡しをするときには,被告人に訴訟費用を負担させねばならず,刑の言渡しをしないときでも,被告人にその責により生じた費用を負担させることができる(刑事訴訟法181条)。…

※「刑事訴訟費用等に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

2022年度から実施されている高校の現行学習指導要領で必修となった科目。実社会や実生活で必要となる国語力の育成を狙いとし、「話す・聞く」「書く」「読む」の3領域で思考力や表現力を育てる。教科書作りの...

現代の国語の用語解説を読む