判事補の職権の特例等に関する法律(読み)はんじほのしょっけんのとくれいとうにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の判事補の職権の特例等に関する法律の言及

【裁判官】より

…ただし,判事補は,単独で裁判することは原則としてできず(例外は民事訴訟法123条,刑事訴訟法45条,少年法4条等),合議体の裁判長になることもできず,また,同時に2名以上が合議体に加わることもできない(裁判所法27条2項)。もっとも,当分の間,5年以上の経験のある判事補のうち,最高裁判所の指名する者は,以上の職権の制限を受けず,判事と同様の権限を与えられるものとされており,これを特例判事補という(〈判事補の職権の特例等に関する法律〉1条)。地方裁判所において単独制で審理がなされる場合,事件の係属した裁判所(裁判官)は,当該裁判官が所属する部または支部の判事補1名を審理に立ち会わせ,意見を述べさせることができる。…

※「判事補の職権の特例等に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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