世界大百科事典(旧版)内の判形人の言及
【請人】より
…したがって中世においては請人と口入人の区別は存したものの混同されやすい側面もみられたのである。請人や口入人は,契約の証文に債務者とともに加判したので判形人(はんぎようにん)などとよばれたが,加判に際しては判料を徴取する場合もあった。証人【小田 雄三】。…
※「判形人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…したがって中世においては請人と口入人の区別は存したものの混同されやすい側面もみられたのである。請人や口入人は,契約の証文に債務者とともに加判したので判形人(はんぎようにん)などとよばれたが,加判に際しては判料を徴取する場合もあった。証人【小田 雄三】。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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