世界大百科事典(旧版)内の《判決》シリーズの言及
【放送番組】より
…公的な定義としては放送法2条に,〈放送番組とは,放送をする事項の種類,内容,分量及び配列をいう〉という規定がある。1950年の放送法制定時にはこういう定義でよかったのだろうが,その後の放送界での普通の用法では,配列は〈番組編成〉と呼ばれ,ある放送局の放送全体を編成する際の単位を〈放送番組〉という。一般に放送番組は,番組名をもち,開始と終了の表示ではさまれた時間枠のあいだ放送される。逆にいうと,時報やコマーシャル,あるいは主番組に白抜きで重ねられる時刻表示や臨時ニュースなどは,放送番組に含めないことが多い。…
※「《判決》シリーズ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」