判決の騙取(読み)はんけつのへんしゅ

世界大百科事典(旧版)内の判決の騙取の言及

【判決】より

…判決が無効となるのは,日本の裁判権が及ばない者に言い渡された場合,当事者が死亡しているのに言い渡された場合,判決前に訴えの取下げ(公訴の取消し)が行われているのに,その事実を見のがして言い渡された場合,判決の内容が不明確,または前後矛盾していて意義を理解できない場合,などである。
[判決(または既判力)の不当取得(〈判決の騙取〉ともいう)]
 もっぱら民事訴訟法上の問題であるが,当事者が不当な手段で自己に有利な判決を得た場合,相手方はその判決の無効を主張して,損害賠償や不当利得の返還を請求できるかという問題がある。たとえば,原告が証拠を偽造し,あるいは偽証を利用して,勝訴判決を得たり,被告の居所が判明しているのに,不明であると公示送達の申立て(110条以下)をし,被告の知らない間に勝訴判決を得た場合などである。…

※「判決の騙取」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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