世界大百科事典(旧版)内の別件勾留の言及
【別件逮捕】より
…殺人・強盗・放火など重大な犯罪(本件)の被疑者について,逮捕して取り調べるだけの証拠がないときに,同人の軽微な犯罪を探し出し,この罪(別件)を理由に令状を得て逮捕すること。逮捕からさらに勾留にまで進展すれば,別件勾留の問題となる。別件逮捕も別件勾留も,法令上の用語ではないが,1960年代から法律学の論文やジャーナリズム等で使われるようになり,現在では慣用語として定着している。…
※「別件勾留」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」