世界大百科事典(旧版)内の別名制の言及
【別名】より
…また75年(安元1)9月宇佐宮の貫首漆島並清が,一族の郷司並実からの臨時雑役・田率雑事の賦課を免れるため,豊前国辛島郷時成名内元里名田を別名とすることを申請して大宮司から認められた例のように,一族内で別納権を確立するため別名とすることもあった。なお旧来の郡―郷制の解体にともない成立する郡,郷,院,保,条,名など多様な名称の所領が,支配・収取の単位として成立し,並列的に存立する状況を一般に別名制と呼んでいる。【工藤 敬一】。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」