世界大百科事典(旧版)内の利子禁止法の言及
【利子】より
…ただし,イスラム法における利子の概念は西洋のそれよりも広い意味内容をもち,売手と買手の間における,給付に対する正当な反対給付ではなく,不労所得として得られる利益のすべてに適用される。コーラン2章275節,30章39節にみえるように,イスラム法における利子禁止法は,利子が売買とは異なって,みずから労せず他人の労苦の結晶である財富をむさぼるために,これを禁止している。最古のハディースにおいては,リバーを金銭にせよ食料品にせよ,要するに貸付けに対する利子という意味にもっぱら解釈したようであって,それ以外にわたるすべての解釈は後世における発達の成果である。…
※「利子禁止法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」