世界大百科事典(旧版)内の利用補助者の言及
【履行補助者】より
…ただ,補助者といいうるためには,債務者の指図ないし命令に従う関係にあることを要するが,必ずしも,債務者の使用人である必要はない。建物の賃借人の家族などは利用補助者と呼ばれることもあるが,履行補助者と考えて差し支えない。債務の性質上,または特約により,債務者自身が履行行為をしなければならない場合(この場合に履行補助者を使えば,それだけで債務不履行となろう)を除いて,原則として,債務者は履行補助者を使用しうる。…
※「利用補助者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」