前払金(読み)まえばらいきん

世界大百科事典(旧版)内の前払金の言及

【手付】より

…このような解約手付としては,売買の場合には,買主から売主に対して売買代金の1割程度の金員が交付されることが多いようである。 手付と区別を要するものに内金,前払金(広く取引一般に関して用いられるが,割賦販売法では前払式特定取引として特別の規制を受けている(割賦販売法35条の2)。また,建設工事契約においては前払金の有無,支払方法等は契約書上記載されるべきこととされている(建設業法19条)。…

※「前払金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

選挙公職を争うとき,政党や候補者が,当選後実現すべき政策について有権者に向けて表明する約束。当選者が選挙公約に拘束され,実現の努力を行うことは責任政治の重要な構成要素である。...

公約の用語解説を読む