前払金(読み)まえばらいきん

世界大百科事典(旧版)内の前払金の言及

【手付】より

…このような解約手付としては,売買の場合には,買主から売主に対して売買代金の1割程度の金員が交付されることが多いようである。 手付と区別を要するものに内金,前払金(広く取引一般に関して用いられるが,割賦販売法では前払式特定取引として特別の規制を受けている(割賦販売法35条の2)。また,建設工事契約においては前払金の有無,支払方法等は契約書上記載されるべきこととされている(建設業法19条)。…

※「前払金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む