剝奪公権(読み)はくだつこうけん

世界大百科事典(旧版)内の剝奪公権の言及

【名誉刑】より

…人の名誉を奪うことを内容とする刑罰。旧刑法が付加刑として規定していた剝奪公権,停止公権はその例である(10条1,2号)。そこでいう公権としては例えば,官吏となる権利,勲章位等を有する権利,裁判所の証人となる権利などがあった。…

※「剝奪公権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む