世界大百科事典(旧版)内の剝奪公権の言及
【名誉刑】より
…人の名誉を奪うことを内容とする刑罰。旧刑法が付加刑として規定していた剝奪公権,停止公権はその例である(10条1,2号)。そこでいう公権としては例えば,官吏となる権利,勲章位等を有する権利,裁判所の証人となる権利などがあった。…
※「剝奪公権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の9月中 (9月後半) のことで,太陽の黄経が 210°に達した日 (太陽暦の 10月 23日か 24日) に始り,立冬 (11月7日か8日) の前日までの約 15日...