世界大百科事典(旧版)内の加増金の言及
【支配人】より
…鴻池家では支配人のほか支配役,支配判形役などの名称があり,また,支配人の主だった者を老分(おいぶん∥ろうぶん)などと称した。支配人には給金のほか,〈あてがい金〉〈元手金〉〈加増金〉などさまざまの名称の報償金が与えられ,支配人はそれを元手に自分商売を許されることも少なくなく,それによる利益は店に積み立てられ,退職金に加えられた。明治初期の会社においては支配人の権限,職能は大きく,社長,頭取,取締役は所有者の代表的存在で,経営者としては非常勤の形式的経営者でしかなかった場合が多いが,支配人は実質的にトップ・マネージメントの職能を果たすことが少なくなかった。…
※「加増金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」