加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(読み)かこうげんりょうにゅうせいさんしゃほきゅうきんとうざんていそちほう

世界大百科事典(旧版)内の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の言及

【酪農】より

…この構造的過剰に対処するため,79年から生産抑制的計画生産が酪農団体の自主的取組みとして行われている。 牛乳・乳製品のもつ国民食料としての重要性にかんがみ,牛乳生産を安定的に発展させるために,1954年に〈酪農振興法〉が公布され(1983年,〈酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律〉に改正),61年には〈畜産物の価格安定等に関する法律〉(通称,畜安法)が,さらに65年に〈加工原料乳生産者補給金等暫定措置法〉(通称,不足払法)が公布された。とくに不足払法は市場から遠いため飲用乳として出荷できず,不利な原料乳価格を強いられてきた原料乳地帯(とくに北海道)の酪農経営の安定化に大きく寄与した。…

※「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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