加減的身分犯(読み)かげんてきみぶんはん

世界大百科事典(旧版)内の加減的身分犯の言及

【身分犯】より

…判例によれば,身分とは〈男女の別,親族の関係,公務員たるの資格のような関係のみに限らず,すべて一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位または状態を指称する〉と定義されており,その結果,麻薬取締法64条の2‐2項の〈営利の目的〉のような主観的要素も身分にあたると解されている。 身分犯は,その身分があることによってはじめて行為が可罰的となる場合(構成的身分犯,真正身分犯)と,その身分があることにより刑が加重減軽される場合(加減的身分犯,不真正身分犯)とに区別される。このような区別は,刑法65条の適用にとって意味をもつ。…

※「加減的身分犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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