加重特定多数決(読み)かじゅうとくていたすうけつ

世界大百科事典(旧版)内の加重特定多数決の言及

【ヨーロッパ連合】より

…理事会は,EUの決定を行う立法府として機能してきた。理事会では,憲法的な決定は例外として,加重特定多数決を導入してきた。構成国の拒否権を封じる加重特定多数決がEUの制度的特徴となっている。…

※「加重特定多数決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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