日本大百科全書(ニッポニカ) 「労使慣行」の意味・わかりやすい解説
労使慣行
ろうしかんこう
→労働慣行
→労働慣行
…たとえば,賃金規則に基づいて行われていたストライキ時の家族手当の削減が,当該規定削除後も異議なく行われている場合である。これを労働慣行または労使慣行と呼んでいる。労使間の労働関係は継続的労働契約関係を基礎としているので,労使間の合意に根拠をおかなくとも継続的に存在している一定の事実や行為に,それが合理的な内容をもつものとして認容されるかぎり,法的拘束力を付与して労働関係を補完・補充していくことが妥当である。…
※「労使慣行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」