世界大百科事典(旧版)内の労働争議法の言及
【争議権】より
…さらに,1875年には,共謀及び財産保護法を制定して,個人の自由という市民法の原理を超えて,暴力・脅迫などを伴わない争議行為の刑事免責を規定した。この後,争議行為は,他人を害する契約解除,新規契約締結拒否(解約型ストライキ)は不法行為に当たるという民事コンスピラシー理論に遭遇し,損害賠償請求という攻撃を受けるが,1906年労働争議法制定によって民事免責が確立したのである。
[争議権の制限]
私企業の労働者については,次の場合に争議行為が制限される。…
※「労働争議法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」