労働仮処分(読み)ろうどうかりしょぶん

世界大百科事典(旧版)内の労働仮処分の言及

【労働法】より

…日本の集団的労働関係法は,一方において産業別労働協約の最低労働基準としての役割が確立していた大陸国協約法を採り入れ,他方,企業レベル交渉における全国組合の主導権が確立しつつあったアメリカにおける団体交渉推進政策を導入したが,企業別組織を中心に展開する日本の労使は,法が設定するこれら労使対立を前提とした二つの制度のいずれも選択せず,利益の一致を目ざした話し合いとコンセンサスを核とする日本独特の制度を確立させるに至った。 日本の労働法制の特色の一つに労働仮処分制度の発達がある。労働事件訴訟が厳密な意味では必ずしもすでに与えられた権利の内容をめぐる争いであるとはいえないこと,全身的訴訟であり迅速な解決が望まれること,画一的な基準を当てはめて判断することが必ずしも妥当な解決をもたらすとはいえないことなどを理由として,諸外国では労働事件のための特別な処理手続や機関が設けられることが多い。…

※「労働仮処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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