世界大百科事典(旧版)内の労働者重役制の言及
【経営参加】より
…事業所レベルでの労働者参加の進行の形態と意義の多様性ならびに根底における共通項は,企業レベルでの労働者参加の進行についてと共通するところが多い。
[企業レベルの労働者参加]
これについては,第1に労働者重役制の登場とそれをめぐる動きが注目される。西ドイツでは,1976年共同決定法により,すでに1951年法で労使同数の監査役会制を定めていた石炭,鉄鋼産業以外の他の諸産業の大企業に,労使同数の監査役会制度を適用することを決定した。…
【産業民主主義】より
…その延長として,私的資本による経営を否定して産業公有化(国有化)を拡大し,産業の社会化を実現することが,産業民主主義の具体化と考えられるようになった。他方,企業内についても,労使協議制という形態にとどまらず,労働者の代表を直接に取締役会など経営主体に参加させる労働者重役制も計画され,実現されるにいたった。
[歴史的展開]
産業民主主義の理念が現実的に社会制度に定着したのは,第1次大戦を画期としている。…
※「労働者重役制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」