世界大百科事典(旧版)内の労働金庫法の言及
【労働金庫】より
…労金と略称する。1953年に〈労働金庫法〉が公布されるまでは,信用協同組合の一種として存在したが,制定後は労働金庫法に依拠することになった。 労働金庫の事業は大蔵大臣および労働大臣の免許を受けなければ行うことができず,監督もまた両大臣が行う。…
※「労働金庫法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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