世界大百科事典(旧版)内の労働金庫法の言及
【労働金庫】より
…労金と略称する。1953年に〈労働金庫法〉が公布されるまでは,信用協同組合の一種として存在したが,制定後は労働金庫法に依拠することになった。 労働金庫の事業は大蔵大臣および労働大臣の免許を受けなければ行うことができず,監督もまた両大臣が行う。…
※「労働金庫法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新