勧課農桑(読み)かんかのうそう

世界大百科事典(旧版)内の勧課農桑の言及

【勧農】より

…農業を勧めること。
【日本】

[古代]
 律令政府はこれを〈勧課農桑〉と表現した。戸令国守巡行条によると,律令制下の国守は年に一度,管内を巡行することを義務づけられており,そのさい,郡領を督励して,農業をおこし,荒田を出さず,開墾に力をそそぐことになっていた。…

※「勧課農桑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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