世界大百科事典(旧版)内の包括信託の言及 【信託】より …信託の引受けにあたっては前述のように,金銭,有価証券,不動産と同種の財産ごとに行われることが多いが,これらの財産を一括して受託することもできる。これを包括信託または混合信託というが,遺言信託や公益信託などに効用が期待されている。信託業の付随業務として,不動産,証券,証券代行の各業務がある。… ※「包括信託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by