世界大百科事典(旧版)内の包括授権主義の言及
【地方自治】より
…第4に,中央政府が自治体を統制する方法の面で,前者は立法による統制と司法による統制を中心にしているのに対して,後者は内務省等の行政による統制を中心にしている。第5に,自治権の範囲の定め方において,前者は自治体の事務権限を具体的に限定して列挙している(制限列挙主義)のに対して,後者は自治体固有の事務について広い権限の推定を与えている(包括授権主義)。この点では,大陸型のほうが多種多様な事務事業を行いうる仕組みになっている。…
※「包括授権主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」