北朝鮮土地改革法令(読み)きたちょうせんとちかいかくほうれい

世界大百科事典(旧版)内の北朝鮮土地改革法令の言及

【地主】より

…30年代に入ると,朝鮮総督府は地主制をある程度規制して,小作人の経済的地位の確保を図ろうとしたが(農地令の制定など),ほとんど実効をあげることができず,日本国内の地主制が衰退期に入る30年代以降も朝鮮のそれはなお伸張を続け,45年の日本の敗北まで至った。
[解体期]
 解放後,北朝鮮ではいち早く土地改革の機運が高まり,1946年3月には北朝鮮土地改革法令が発布され,5町歩以上所有者の土地はすべて無償で没収されて,地主制は一掃された。一方,南朝鮮でも解放直後から土地改革を求める農民の声は高まったが,地主の抵抗やアメリカ占領軍のおもわくからただちには実行されず,実施方針をめぐって二転三転を経たのち,50年3月にようやく改正農地改革法が成立し,有償没収・有償払下げ原則による地主制の廃止が実現された。…

※「北朝鮮土地改革法令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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