改訂新版 世界大百科事典 「北欧理事会」の意味・わかりやすい解説
北欧理事会 (ほくおうりじかい)
→北欧会議
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→北欧会議
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…各国政府はその決定に従う義務はもたないが,北欧共同労働市場,北欧諸国間旅券無審査制等に代表されるように,現実には多くの決定が実行に移され,北欧経済連合(NORDEK)案が70年に成立にいたらなかったなどの経済政策面を例外とすれば,北欧諸国間協力を考えるうえで社会・厚生・文化政策面での当会議の役割はきわめて大きい。なお,通常用いられる訳語中,〈北欧理事会〉はその実際的機能の内容から的確性を欠くきらいがある。【村井 誠人】。…
※「北欧理事会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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