世界大百科事典(旧版)内の十指指紋法の言及
【指紋】より
…このため,1本の指からでも個人識別ができるようにしたのが一指指紋法である。上述の十指指紋法の分類に準じて分類し,さらに種々の特徴により弓状紋は第4分類まで,蹄状紋は第5分類まで,混合紋を除く渦状紋は第6分類まで,混合紋は第2分類まで細分類されている。変体紋は細分類はない。…
※「十指指紋法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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