世界大百科事典(旧版)内の単位未満株式の言及
【株式】より
…この単位株制度は上場会社以外の会社でも定款でこれを採用することが認められている(1981年改正商法付則15条1項2号)。単位未満株式はその譲渡が不自由なので(会社はあらたに単位未満株券を発行することができず(同付則18条2項),したがってその譲渡も不可能である),会社に対する株式買取請求権が認められている(同付則19条)。この単位株制度は経過的なものであり(付則に定められているのもそのためである),単位株制度の採用が強制された会社および定款の定めによりこれを採用した会社については,別に法律で定める日に1単位の株式を1株に併合する旨の株主総会の決議があったものとみなして,株式併合の手続をとることが強制されることになっている(1981年改正商法付則15条1項)。…
【端株】より
…(1)株式の1株に満たない端数で,1株の100分の1の整数倍にあたるもの。端株制度は一定範囲の会社には適用されないので(1981年の商法改正附則6条),既存の会社では端株制度のない会社も多い。この制度は,1981年の商法改正で1株の経済的価値を大きくしようとされたのに対応して,1株に満たない端数について,これを端株として一定の地位を認めるものである。株式の発行,併合または分割により,1株の100分の1の整数倍に相当する端数を生じたときは,特別な申出のない限り,会社は端株原簿に端株主の氏名・住所などの記載をする(商法230条ノ2)。…
※「単位未満株式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」