改訂新版 世界大百科事典 「単位株」の意味・わかりやすい解説
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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…なお,定款で端株券を発行しない旨定められているときは,端株主は会社に対し,端株を買い取るように請求できる(230条ノ8ノ2)。〈端株〉と,単位株制度をとる会社の〈単位未満株〉とは実質的には類似のものであるが,法律上は両者の地位は異なっている。(2)証券市場用語としては,取引単位に達しない数の株式を端株という。…
※「単位株」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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