改訂新版 世界大百科事典 「単位株」の意味・わかりやすい解説
単位株 (たんいかぶ)
→株式
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
→株式
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…なお,定款で端株券を発行しない旨定められているときは,端株主は会社に対し,端株を買い取るように請求できる(230条ノ8ノ2)。〈端株〉と,単位株制度をとる会社の〈単位未満株〉とは実質的には類似のものであるが,法律上は両者の地位は異なっている。(2)証券市場用語としては,取引単位に達しない数の株式を端株という。…
※「単位株」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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