世界大百科事典(旧版)内の単純収賄罪の言及 【賄賂罪】より … 現行刑法の規定する収賄罪は以下のとおりである。(1)公務員,仲裁人が職務に関して賄賂の収受・要求・約束をする〈単純収賄罪〉は5年以下の懲役(197条1項前段)に処せられる。具体的な職務行為に関して請託を受けた場合は〈受託収賄罪〉となり7年以下の懲役に処せられる(同条同項後段)。… ※「単純収賄罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by