世界大百科事典(旧版)内の単純曳航契約の言及
【海難救助】より
…救助契約は,救助不成功ならば救助料は不要の原則に従った,報酬額未協定のロイズ・オープン・フォームLloyd’s open formが一般で,救助報酬は被救助価格を基準にして決定される。この方式のほかに,単に曳航作業だけを被救助船船長の指揮の下で行うことを内容とした契約もある(単純曳航契約)。【久々宮 久】。…
※「単純曳航契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」