… 沿革をたずねても,8世紀の禁令が徒衆を組んで双六賭博にふけり家業を滅ぼすことを戒め,鎌倉・江戸時代の禁令も田畑宅財の賭けを禁じており,おおむね賭博行為自体を禁ずる趣旨がうかがわれ,明治初年に制定された仮刑律,新律綱領,旧刑法でもこの方向をとった。 現行刑法上賭博罪は,単純賭博罪(185条。刑は50万円以下の罰金または科料に処せられる),常習賭博罪(186条1項。…
※「単純賭博罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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