精選版 日本国語大辞典 「賭博罪」の意味・読み・例文・類語
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賭博、すなわちギャンブルをしたり、これに関与する罪。射幸心は人間の一種の本能であり、賭(か)け事は庶民の日常的な娯楽として広く行われているが、庶民的な娯楽の境を越え一攫(いっかく)千金を夢みたり、賭け事に熱中すると、労働意欲が失われ、家庭崩壊にもつながるおそれがあることも否定できない。そこで、現行刑法は賭博罪を設け、50万円以下の罰金または科料に処するとともに、常習的に賭博をすれば3年以下の懲役に、賭博場の開帳や博徒の結合により利益を図る行為をすれば3月以上5年以下の懲役に処している(刑法185条、186条)。
しかし、競馬、競輪、競艇、オートレース等の公営ギャンブルを広く公認しながら、たとえば非常習的な賭け麻雀(マージャン)など広く行われている庶民のささやかな賭け事をも本罪により一律に処罰することは実情にあわない。そこで、実務上も、とくに単純賭博については取締りや処罰が徹底しているわけではない。
[名和鐵郎]
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