世界大百科事典(旧版)内の占有すべき権利の言及
【物権】より
…これに対し,占有権以外の権利は本権(占有を正当づける実質的な権利。占有権に対し,〈占有すべき権利〉ともいう)とよばれる。以上の各種の物権の内容についてはそれぞれの項目を参照されたい。…
※「占有すべき権利」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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