世界大百科事典(旧版)内の卹政の言及
【救貧制度】より
…これが社会保障制度として脱皮するには,第2次大戦後の占領軍指導による(旧)生活保護法の成立を待たねばならなかった。慈善事業生活保護【小沼 正】
[中国]
19世紀半ばまでの旧中国では,儒教の経典《礼記(らいき)》の王制篇などの理念に基づき,身寄りのない矜(やもめ),寡婦,孤児,老人,廃疾者などを為政者が仁愛をもって救済すべきであるとされ,その政策を卹政(じゆつせい)と呼び,個人がそれを行えば義挙と賞揚された。血縁,地縁共同体の残存度の強い唐代前半までは,貧民の救済はまず近親,ついで郷里の者に強制され,国都長安などの大都市では悲田院(福田院)や病坊などの施設が作られてはいたが,仏教を中心とする宗教的慈善事業の色彩が濃厚であった。…
※「卹政」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」