世界大百科事典(旧版)内の原因究明裁決の言及
【海難審判】より
…海難審判庁は,このような海難の原因について取調べを行い,裁決をもってその結論を明らかにしなければならない。これを原因究明裁決という。裁決には,そのほか,懲戒裁決と勧告裁決がある。…
※「原因究明裁決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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