世界大百科事典(旧版)内の原因者負担の言及
【受益者負担】より
…そのほかにも,地方自治法上の分担金(224条)は,受益者負担と同趣旨のものである。負担金には,そのほかに,〈原因者負担〉(下水道法19条,道路法58条,河川法67条,海岸法31条)と〈損傷者負担〉(下水道法18条)がある。都市計画税,水利地益税,宅地開発税等の目的税(地方税法702条,703条,703条の3等)は受益者負担に類する機能をもっているが,経費の限度と賦課基準との関連性がないことなど,法的性質には差異があるものと考えられている。…
※「原因者負担」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」