原始的入籍(読み)げんしてきにゅうせき

世界大百科事典(旧版)内の原始的入籍の言及

【入籍】より

…現行法上の用語としての入籍には,次の2種があると通常は説明されている。第1は,生まれた子が出生届に基づいて母ないし父母の戸籍に登載されること(これを原始的入籍という),第2は,婚姻,養子縁組,離婚,離縁などの届出による親族法上の身分変動にともない,当事者が従前の戸籍から別の戸籍に登載されること(これらを移転的入籍という)である。しかし条文上,もっとも明確に〈入籍〉と規定されているのは,〈子の氏の変更〉(民法791条)にともなう入籍である(戸籍法98,99条)。…

※「原始的入籍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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