世界大百科事典(旧版)内の原子炉主任技術者の言及
【原子炉等規制法】より
…原子力基本法の精神にのっとり,核原料物質・核燃料物質(核物質)および原子炉の利用が平和目的に限られ,これらの利用が計画的に行われること,およびこれらによる災害を防止して公共の安全を図ることを目的とし,あわせて原子力の研究,開発および利用に関する条約などの国際的約束を実施するために必要な規制を行うことを目的として制定されている。この目的を達成するため,具体的には,製錬事業,加工事業,再処理事業および原子炉の設置,運転についての規制,核燃料物質および国際規制物質の使用についての規制を規定するとともに,あわせて保安監督のための核燃料取扱主任者および原子炉主任技術者に関する規定を設けている。【林 幸秀】。…
※「原子炉主任技術者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」