世界大百科事典(旧版)内の参与判事補の言及
【裁判官】より
…地方裁判所において単独制で審理がなされる場合,事件の係属した裁判所(裁判官)は,当該裁判官が所属する部または支部の判事補1名を審理に立ち会わせ,意見を述べさせることができる。これを参与判事補といい,単独制が原則の地方裁判所で,判事補の訓練の機会を増やすために,1972年に最高裁判所規則により,導入された。 最高裁判所はつねに合議制をとり,大法廷は15名,小法廷は5名の裁判官で合議体を構成する。…
※「参与判事補」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」