参加的効力(読み)さんかてきこうりょく

世界大百科事典(旧版)内の参加的効力の言及

【訴訟参加】より

…参加にもかかわらずAが敗訴した場合,敗訴の責任をCに負担させるのが酷な場合を除き,CはもはやAに対し,Bが所有権者であるとの判断を争えなくなる(46条。参加的効力)。なお,参加人が判決の効力を受ける場合でも,彼が当事者適格を有しなければ,共同訴訟参加はなしえず,補助参加をするしかないが,この場合には,参加人に当事者に準じる地位を与えるべきことが,講学上提唱されている(共同訴訟的補助参加)。…

※「参加的効力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

2022年度から実施されている高校の現行学習指導要領で必修となった科目。実社会や実生活で必要となる国語力の育成を狙いとし、「話す・聞く」「書く」「読む」の3領域で思考力や表現力を育てる。教科書作りの...

現代の国語の用語解説を読む