世界大百科事典(旧版)内の参加的効力の言及
【訴訟参加】より
…参加にもかかわらずAが敗訴した場合,敗訴の責任をCに負担させるのが酷な場合を除き,CはもはやAに対し,Bが所有権者であるとの判断を争えなくなる(46条。参加的効力)。なお,参加人が判決の効力を受ける場合でも,彼が当事者適格を有しなければ,共同訴訟参加はなしえず,補助参加をするしかないが,この場合には,参加人に当事者に準じる地位を与えるべきことが,講学上提唱されている(共同訴訟的補助参加)。…
※「参加的効力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」