参加観察法(読み)さんかかんさつほう

世界大百科事典(旧版)内の参加観察法の言及

【社会調査】より

…したがって解析の結果からのみ,それを真理として提示することはできないことに留意する必要があろう。 なお,これら社会調査の方法には,社会現象を量的に把握し統計的に調査する〈統計調査法〉,ある社会集団の詳細な記述のなかから一般的法則を見いだそうとする〈集約的調査法〉,調査票をもとに面接によって質問し記述する〈面接調査法〉,調査者自身が対象に入り込んで,その一員として行動しながら観察する〈参加観察法〉などがある。【直井 優】。…

※「参加観察法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む