世界大百科事典(旧版)内の参議院議員選挙法の言及
【公職選挙法】より
…1950年に,衆議院議員選挙法(1925公布),参議院議員選挙法(1947公布)を一本化し,さらに地方公共団体の長および議員に関する選挙法を統合して制定された法律(〈公選法〉と略称)。公選法の目的は,日本国憲法にのっとり,衆議院議員,参議院議員ならびに地方公共団体の長および議員を公選する選挙制度を確立し,その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し,もって民主政治の健全な発達を期することにある(1条)。…
※「参議院議員選挙法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」